メキシコでの在宅勤務時の雇用契約

新型コロナウィルス(COVID-19)の影響は従業員の採用にも影響を及ぼしています。

「直ぐにでも事務所で勤務してもらおうと思い採用した人材を、在宅勤務という形で働いてもらわなければならなくなった」というケースもあるのではないでしょうか。

当社にもこのようなケースのお問い合わせを頂きました。

 

【質問】

COVID-19が広がる前にメキシコ人スタッフの募集をかけており、実際に見つかったのだが、COVID-19の影響で当面は在宅勤務として採用したいと考えています。
現在、候補者の方は遠方に住んでいるのですが、このようなケースにおいても社会保険(IMMS)にさせて、事務所へ出社させた時と同じように雇用契約を結べるのでしょうか。

 

【回答】

今回のようなケース(在宅での勤務)であっても、正社員としての雇用は可能ですので、IMSSへの加入も問題なく実施できます。
ただし、二点気になる点がございます。

一つ目は、在宅勤務に対応した雇用契約書の有無
もう一つは、IMSSの管轄に関する件です。

 

・雇用契約書の件

従業員を採用する際には、雇用契約書の締結が必要となります。

既に通常の雇用契約書のフォーマットはお持ちかもしれませんが、今回のような在宅勤務に対応した内容にはなっていないかもしれません。
そのため、在宅勤務を行う際の働き方(勤務状況をどのように把握するのか)を記載した雇用契約書の準備をされた方がよろしいかと思います。

 

・IMSS管轄の件

IMSSは法人が登録している管轄内でのサービス提供(健康保険の範囲)を原則的には行うため、候補者の方が自宅近隣のIMSSで診療を受けようとした場合、受診を拒まれる可能性がございます。
そのため、その点は事前に候補者の方のお伝えしておいた方が良いと思います。

 

COVID-19によって働き方や雇用の形態も今までとは異なってきています。
メキシコは書面(形式)を重視する社会ですので、必要書類の作成等の準備は進めておく必要があります。

弊社でもサポート可能ですので、ぜひ弊社HPを通じてお問い合わせ頂ければと思います。
HP:https://www.kuno-cpa.co.jp/tcf/mexico/


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一

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