2026年最新印紙税の対応①

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の長山毅大です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2026年最新印紙税の対応①」についてお話していこうと思います。

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目次

2026年最新印紙税の対応①

 2026年1月より印紙税の対応の対応が従来と変更しております。

 今回は印紙税のSelf-Assessment System(自己申告制度)について書いていきます。

 

Self-Assessment System:

 Self-Assessment System とは納税者(会社・個人)が自ら印紙税の要否・税額を判断し、申告・納付する制度のことです。従来はオンラインを通じて課税対象書類を税務当局へ提出し税務当局側で金額の査定を行っていました。

 

背景:

 行政手続の簡素化と言われています。これにより行政のコスト低下と事後的な税務局対応を可能にできるという点が主な理由です。

 

Self-Assessment の対象(印紙税):

 以下の 印紙税対象文書はすべて自己申告対象となります。

 

・雇用契約書

・NDA / サービス契約

・Loan Agreement

・Share Transfer Form

・Tenancy Agreement

 

Self-Assessment の実務フロー(印紙税)

 

 

 

 

 

 

 本日は以上になります。

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