こんにちは
PT TOKYO CONSULTINGの木村です。
本日はインドネシアへ駐在員を送る際にインドネシアで必要な税金、社会保険の手続きをご紹介していきます。
インドネシアで1年以上駐在員として赴任させる際に注意する点は税金やVISA、社会保険の面など多岐にわたります。
税金
インドネシアでWork Permitを取得し、ITASを保持し働く場合納税の義務が発生します。その為。ITASを取得後すぐに納税番号(NPWP)の取得手続きを行います。
下記、インドネシアでの納税義務の判定
・インドネシアに居住している
・インドネシアに、 12 ヶ月以内に 183 日超滞在している
・課税年度内にインドネシアに滞在し、インドネシアに居住する意志がある
納税番号がなければ、インドネシア国内で発生した所得のみならず全世界所得での確定申告を行うことをできないため必ず取得しましょう。また。給与の発生もNPWPの取得後から行うことで不要な税務トラブルを防ぐことが可能です。
社会保険
法令上、6 か月以上インドネシアに滞在する外国人には 社会保障(BPJS) の登録が義務付けられています。
また、ビザの更新の際にもBPJS の登録情報が求められるため C312 ビザを取得し ITAS を取得する場合(1年以上駐在予定の場合)は必ず登録が必要となります。
外国人が加入するBPJS の中身
1.BPJS ketenaga kerjaan 社会保障
・傷害・労災保険
・死亡保険
・老齢年金
※老齢年金の積み立てについては、本帰国時に還付請求可です。
2.BPJS Kesehatan 医療保障
※日本とは異なり特定の病院のみでしか保険が適用されないため、日本人が通院するようなクリニックや大病院ではBPJS の保険が適用されません。
以上、インドネシアで発生する税金、社会保険の登録についての解説となります。
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木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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