インドネシアへの法人設立にかかるネガティブリストについて

その他

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

本日はインドネシアへ進出する際の外資規制について解説していきます。

2021年施工のオムニバス法及びオムニバス法の細則規定により、多くの業種について外資の出資比率の規制が撤廃されています。

外資、内資問わず完全に禁止されているのは今の8部門になります。

  1. 麻薬の栽培と製造
  2. すべての形態の賭博、カジノの活動
  3. ワシントン条約に記載されている魚類の漁獲
  4. サンゴに関するビジネス
  5. 化学兵器
  6. 工業化学原料とオゾン層破壊原料の製造
  7. アルコール飲料等の製造
  8. 国防・安全にかかわる活動、公共サービス的な活動

また、中小・零細企業、協同組合のために留保される業種については以下の通りとなります。。

  1. 労働集約型産業
  2. 伝統的な工芸品等を扱う産業

外資による資本規制帰還しては、以下の3つの分類があります。

  1. 中小・零細企業、協同組合とのパートナーシップが条件付けられる分野:46分野
  2. 外資比率が制限される分野(ローカル企業との合弁が必要)

※船舶国内海運・水上輸送、空運、宅配など

  1. その他の投資条件が科される分野

    ※アルコール販売や小売り

上記の中で規制されていない業種に関しては、基本的には出資比率の規制を受けることなく外国資本100%での進出が可能となりました。

そのため、今後多くの業種で中国系の企業の進出が進むことが予想されるため日系企業にはそこに立ち向かっていくための戦略が必要になってきます。

今まで、出資比率の規制によって進出を足踏みしていた企業にとっては前向きな改正となりましたが、おおむね3~5年で外資規制の変更がここ数年行われているためインドネシアへの進出を検討されている企業は今のタイミングで早めに進出するか否かの決定を行うことをお勧めいたします。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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