こんにちは
PT TOKYO CONSULTINGの木村です。
本日はインドネシアの印紙税について解説していきたいと思います。
インドネシアの印紙税は2021年オムニバス法により、文章内の記載額が5,000,000Rp(約39,000円)以上の場合に一律10,000Rpの徴収となります。
以下、対比表となります。
基準 | 徴収額 | |
以前 | 250,000Rp~1,000,000Rpの⾦額が記載される⽂書 | 3,000Rp |
1,000,000,000Rp超の⾦額が記載される⽂書 | 6,000Rp | |
2021/1/1以降 | 5,000,000Rp~ | 10,000Rp |
また、これまでに使用されていた3,000Rp、6,000Rpの印紙は、2021年12月31日以前に作成された対象⽂書に使⽤可能とされています。
なお、印紙税額は最⼩でも9,000Rpとなる組み合わせにするようにとされています。
現在、3,000Rpや6,000Rpの収入印紙をお持ちの企業は、2022年以降使用できなくなるため。優先して該当の収入印紙を使用することをお勧めいたします。
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木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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