インドネシアの印紙税について

税務

こんにちは。東京コンサルティングファームの長澤です。
今週はインドネシアでの工場、販売会社の設立についてです。

現地で工場を構え、同時に販売をするケースはあると思います。
現地で作ったものを単に販売する場合には問題にはなりませんが、現地で作ったもの以外のものも輸入して販売するケースには、輸入ライセンスの問題から、法人設立ないしはビジネススキーム上の問題が発生するケースがあります。

例えば、以下のような要望を持たれているケースがあります。

①インドネシアの自社工場で製造した製品を、インドネシア及びその他の国で販売したい。
②他のアジア地域の工場から自社製品を輸入して、インドネシア国内で販売したい。


この場合には、実務上法人2つの設立をしなければなりません。
インドネシアの輸入ライセンスは、商社向けの完成品を輸入するためのAPI-Uと工場向けの原材料を輸入するためのAPI-Pに分かれます。
このライセンスは、一法人につき一ライセンスのみの取得となっています。
そのため、上記のように両方のライセンスを要するビジネススキームの場合には、法人を別で作る必要があります。
インドネシアの現地法人設立のための最低資本金はBKPMの内規により30億ルピアとされているため、大きな投資が必要となります。
そのため、一法人のみで対応したい場合には、製造にかかる原材料のライセンス(API-P)を取得し、完成品輸入のライセンスは取得せず、販売代理店等を活用する方法があります。

インドネシアは外国投資規制も大きいですが、輸入ライセンスにかかる実務上の規制もありますので、事前のビジネススキームの検証が大切になります。

当社では事前のビジネススキームの検証もサポートしていますので、ぜひお問い合わせください

以上

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