~インドネシア最新リース会計基準(PSAK第73号)〜

会計

お世話になっております。

 

東京コンサルティンググループインドネシア法人

PT Tokyo Consulting の細野です。

 

以下のお問い合わせをいただきました。

 

インドネシアでプリンターの購入若しくはリースを検討しております。購入の場合は資産扱いとなり購入金額を貸借対照表への反映、リースの場合は月々の費用を損益計算書への反映で間違いありませんか?

 

お問い合わせありがとうございます。

 

購入に際する資産の貸借対照表への計上につきましてはご認識の通りでございます。リースの取り扱いつきましては、インドネシアのリース会計基準の改正によって、ほとんどのリースにおいて貸借対照表への反映が必要となりました。

 

ただし、インドネシアではPSAK(インドネシア財務会計基準)の他に、SAK-ETAP(中小規模事業用会計基準)もございます。こちらのSAK-ETAPを採用されている場合は、今回のPSAKの改正による直接的な影響はございません。

 

インドネシアのリース基準においては、従来のPSAK第30号に代わって、2020年1月1日からPSAK第73号が適用されております。

 

旧基準のPSAK第30号では、所有のリスクと経済価値の全てが実質的に借手に移転するかどうかによってファイナンス・リースかオペレーティング・リースに分類されました。

 

【ファイナンス・リース】

所有のリスクと経済価値の全てが借手に移転する場合、貸借対照表に使用権資産とリース負債を識別し、損益計算書に使用権資産の減価償却及びリース負債の支払利息を計上します。この様に、貸借対照表に計上する処理をオンバランス処理と呼びます。

 

【オペレーティング・リース】

上記以外のものが分類され、借手は支払リース料を損益計算書に計上します。この様に、貸借対照表に計上しない処理をオフバランス処理と呼びます。

 

PSAK第73号では、原則として全てのリース契約においてオンバランス処理が必要となります。ただし、以下の場合は例外的にオフバランス処理が認められます。

 

1.短期リース・・・リース期間が1年以内の短期的なもの

 

2.少額リース・・・インドネシアでは「少額」について明確な基準が示されておりません。その為、自社での定義を定める必要があります。

 

PSAK第30号から第73号への変更による影響として、原則オンバランスによる処理の煩雑化や、ROA等の経営指標の悪化、銀行融資の難化が挙げられます。

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。


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PT TOKYO CONSULTING

細野 南美(ほその みなみ)

TEL: 03-5369-2930 

E-MAIL: hosono.minami@tokyoconsultinggroup.com

 

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