Q&A インドネシア駐在員の給与における注意点

税務

こんにちは。

お世話になっております。

東京コンサルティンググループ・インドネシア法人
PT TOKYO CONSULTING の細野です。

以下のお問合せを頂きました。

Q.インドネシアの現地法人で駐在員の給与を賞与含め全額払っても問題ありませんか?
その際、税務上のリスクはありませんか?

お問い合わせありがとうございます。

A.インドネシアでは、納税者番号(NPWP)を取得・登録している駐在員については給与の全額支給の際に特別税務上のリスクはございません。

ただし、NPWPを取得する前に支給すると、個人所得税の申告及び納税が出来ないため、未申告・未納税のペナルティとして120%課税となるので注意が必要です。

対策としては、以下の2通りがございます。

NPWPを取得するまではインドネシア現地側給与を発生させない。
NPWP取得前のインドネシア現地側発生給与はPPh26で控除・申告する。

PPh26で申告する場合、一律20%の課税となります。

通常は、ITAS/KITAS取得後、1か月ほどでNPWPが税務署から発行されますので、NPWP取得まではインドネシア現地側給与を発生させず、日本側から支給する方法が一般的です。

弊社では、税務申告のアドバイザリー、代行サービスも行っております。

インドネシアに関するご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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細野 南美(ほその みなみ)

TEL: 03-5369-2930 

E-MAIL: hosono.minami@tokyoconsultinggroup.com

 

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