OSS(事業許認可統合電子サービス)について⑥統一される許認可(6)

法務

 

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。新しく導入された、外資企業対象の事業許認可管理するオンラインシステム、「OSS(オンライン・サブミッション・サービス)」の導入に伴い、これまでと申請手続きが変更となると予測される許認可についてお伝えいたします。

前回の記事では、OSSに手続が統合される許認可は何かをお伝えしましたが、そのうち不明瞭な点があるものについて、お伝えしていきます。

 

※4 社会保障(BPJS manpower, BPJS health)

 OSSに関する政令2018年第24号第28条には、NIBを取得する際に、BPJSへの加入者として登録される、とあります。実際に、BPJSにこれまで登録していなかった既存企業のOSS登録を行いますと、BPJSの会社登録証が同時に送られてきます。個人のBPJS登録を行わない限りは保険料の支払義務は発生しないものと考えられます。

 今後、従業員がいるのにも関わらずBPJSに加入させない・保険料を支払わない、というやり方はより難しくなってくるものと考えられます。

 

※5 外国人雇用計画書(RPTKA)

 政令第29条には、外国人労働者を雇用予定の場合は、RPTKA承認をOSSシステム内で行うように記載されています。

しかしながら、ビザはビザで、別のシステムに統合することで簡易化しようという動きがあり、その中でRPTKA承認も行えるようにと、労働局・移民局は手配しております。ビザの手続も丸ごとOSS上で行えるようになるのか、それとも別のシステムを立ち上げ、一部のRPTKAはOSS上の管理、その他のRPTKAは別システム上の管理、という事になるのかは、未だ不明瞭であります。

 今後、ビザの新手続実施についての情報が入り次第、別途共有させていただきます。

 

 各種変更点についてまとめさせていただきましたが、未だ不明瞭な点が多い制度となります。今回記載させていただいた事も、後々変更となる場合もございます。今後とも新しい情報がまとまり次第、このような形で共有させていただきます。

 

ご参考になれば幸いです。

 

早川 桃代

 

 

 

 

 

 

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