OSS(事業許認可統合電子サービス)について⑤統一される許認可(2)

法務

 

 いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。新しく導入された、外資企業対象の事業許認可管理するオンラインシステム、「OSS(オンライン・サブミッション・サービス)」の導入に伴い、これまでと申請手続きが変更となると予測される許認可についてお伝えいたします。

 前回の記事では、OSSに手続が統合される許認可は何かをお伝えしましたが、そのうち不明瞭な点があるものについて、お伝えしていきます。

 

※2 税務番号(NPWP)

 OSSに関する政令2018年第24号には、税務番号を取得していない企業がNIBを取得する際は、税務番号付与の処理をOSSが行うとございます(第23条)。しかし現状の実務では未だ各税務局が発行しております。例えば既存企業の税務番号に関連する情報の変更はOSSで手続できるのか、など詳細は不明瞭でございます。

 

※3 輸出入ライセンス(API) 及び 通関アクセス権(NIK)

 政令第26条には、NIBは、輸出入に必要であったAPI及びNIKとしても有効であると記載されています。これまでAPIやNIKを取得したり登録情報を変更したりするには、その他の省庁からの許認可がなくてはできなかったため、かなりの時間がかかっていました。しかしOSSに統一されることによって、そういった時間の短縮が見込まれ、輸出入業務の迅速化を狙っているものと考えられます。

 しかし実際には、税関が、このNIBをAPIやNIKとして認めておらず手続が止まってしまっている、という事態が発生している会社様もございます。今後、経済調整庁と税関によって、共通認識を明確にすることで、やっと機能することになりそうです。

 

次回、引き続き不明瞭な点をご紹介してまいります。

ご参考になれば幸いです。

 

 

早川 桃代






ページ上部へ戻る