株主総会について

法務

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、株主総会について会社法を記載致します。

 

会社法に定められている年次株主総会ですと、2つの開催方法がございます。

1つは、実際に株主の方がインドネシアに来て行われる場合です。

こちらでは、総会の14日前までに案内状を出す必要がございます。

そして必要となる書類は、議事録と出席簿になります。

議事録には監査報告や会社活動等を明記して頂き、株主からのサインが必要です。

 

2つ目は、実際に集合することなく、回覧決議書(Circular)にて行う場合です。

議事録と同様の内容で、株主の方にサインを頂きます。

実際に株主の方が来尼する必要はございません。

電話会議/オンラインMTGにて行われる場合も、こちらの作成が必要になります。

実際のところ、上場企業等コンプライアンスを重視されている企業様や

合弁企業等、現地法人の実態をしっかり把握していたいという株主様の場合は、

実際に集まって総会を開催するか、またはオンライン会議にて行っており、

その際には上記同様の手続をされていらっしゃいます。

 

議事録または回覧決議書は、株主の署名後、公証人へ提出し、公正証書を作成してもらいます。

こちらの提出は、ほとんどの場合行われていないのが実情ですが、

住所変更など、定款上の内容が変更が行われる場合は、必要になります。

 

また、特殊株主総会(臨時株主総会)の場合も上記2つの方法で可能ですが、

通常、2つ目の回覧決議書にて行われております。

 

※上記、あくまで会社法と、一般企業の実際のやり方をベースに記載をいたしましたが、

現地法人の定款によっては、必ず集まって総会を開催しなければいけないなどの規定がある場合もございますので、定款をご確認いただきますようお願いいたします。

 

宜しくお願い致します。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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