~就業規則の作成ついて③~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 本日の話題は、就業規則の作成について③です。

さて、前回に引き続き、COMPANY POLICYの記載内容について確認していきます。

 

⑤セクシャルハラスメント規定

 

 インドにおいては、近年女性の就労者が増加しています。それに伴い職場でセクハラの被害に遭遇する女性の数も増加しています。その防止の為、女性従業員が1名以上在籍する企業においては、セクシャルハラスメント規定を作成する必要があります。また、セクシャルハラスメント委員会を設置する必要があり、その過半数は女性で構成されなければなりません。就業規則内には、先に述べたセクシャルハラスメント委員会のメンバーと実際に、セクハラが発生した場合どのようにしてその問題を解決するのか(情報伝達の方法)についても併せて記載する必要があります。このルールは見落としがちな部分ですが、実際に何かが起きてからでは、遅いので早急に整備を進める必要があります。

 

⑥道徳(社員としてあるべき行動や態度)

 

 社員としての理想の姿を説明する部分です。会社として、従業員に何を求めるのか。明確に記載しておく必要があります。また、前述の②と同様にシンプルで分かり易い内容である事も重要です。

 

以上COMPANY POLICYのパートに記載の必要な項目は6となります。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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