非常に暑い日々が続いています。
そろそろ私のプール開きが始まりそうです。
さてインドの労務における特徴の一つに
ワークマンとノンワークマンの区別があります。
連邦法であるIndustrial Dispute Act, 1947では、
ワークマンを作業・技術・事務系に従ずる者または、月の給与が1,000INRを超え、
監督・管理・経営的立場にある者などを除いた者と定義しています。
ノンワークマンはその定義に該当しない者としています。
例えば、就業規則を工場をもつ企業で作る場合、
この定義を元に各法律に従う必要があります。
ワークマンは連邦法であるFactories Act, 1948工場法を
ノンワークマンは各州のShops and Establishment小規模店舗施設法を
を参照してください。
またIndustrial Dispute Act, 1947では、ワークマンのみ適用の解雇に関する規定が定められています。
ワークマンは比較的弱い立場にあることがその所以になります。
法律によって手厚く保護されいるワークマンに関しては、
職場における問題・苦情等をワークマンが労務局に告発する可能性もインドでは比較的起こりえますので、企業は従業員規則・各種レターを作成する際、工場法などの法律の準拠をお忘れなきようよろしくお願いします。
塚本 沙樹