Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
チェンナイ駐在員
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: インドでは、入境税が存在すると聞きました。入境税とは、どのような税金なのでしょうか。
A: 入境税とは、州内で消費、使用、販売される目的で、州外から州内への物品の搬入に対して課税、徴収される間接税のことをいいます。当該間接税は、インド国内のほとんどの州で採用されており、州ごとに個別に規定が存在しています。入境税は、州税であり、州税務当局によって徴収されます。課税対象になる物品、税率は、それぞれの州によって異なるため、事前に確認が必要となります。入境税は、在庫移動のために州を超えるのみの場合には課税されない。州付加価値税から入境税を控除して納税できるため、コストとはならないなどの特徴がございます。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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