皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
先週は移転価格税制とSVB制度を比較してみました。
今週は実務的にSVB登録申請に必要となる書類を確認したいと思います。
①買取授権書
②輸入価格が当局に承認される理由書
③会社の基本定款、附属定款
④輸出入取引に関する契約書
⑤インド準備銀行からの証明書
⑥工業事務局からの証明書
⑦直近3年間の財務諸表
⑧輸入報告書
⑨輸入企業のPANナンバー
⑩輸出入コード
※上記書類以外にも関連書類の提出を求められることがあります。
なお、質問状の申請書類の中身についてSVBより質問状が届くことがありますが、
実務的に対応は、通関業者(CHA: Custom House Agent)に委託するケースが多く、
通常このCHAは物流会社と接点が多いため、対応の際はインド子会社と取引のある物流業者に相談している会社が多いようです。
なお、インドのCHAは地域ごとに強固なネットワークがあり、CHA同士の顧客の取り合いはタブー視されているので、一度使ったCHAはずっと付き合っていくのが通常とされています。業者選定には慎重に対応せざるを得ないことに留意が必要です。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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