~移転価格税制とSVBの比較~

税務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

今週は移転価格税制とSVB制度を比較してみました。双方とも取引(仕入)価格の適当性が問われるという面では類似していますが、今週は異なる点に着目したいと思います。

 

目的と仕入額の適当性

・SVBの目的は、輸入品に対する関税額の適正性の確保であり、物品の輸入価額のみを対象としている。

・移転価格税制は、課税所得の他国への移転を防止し、法人税の適正性の確保。物品のみならず、サービスも対象。

 

着目点

・SVBはコスト面にのみフォーカスしている一方で、

移転価格税制はコストのみならず、レベニュー面も考慮している。

 

対応当局

・互いに独立した機関のため情報が共有されているとは限らない。

 従って、いずれの当局からも相反する指摘を受ける可能性もある。

 

関連性

・移転価格当局からの指摘に対する回答としては、

 SVBからの指摘を根拠として利用することができる。

 

まとめ

移転価格、関税ともに公正妥当な商品の価格を把握するという目的は同一であるため、評価基準に大きな違いはないが、移転価格を税務当局の観点からみると、輸入価格は低ければ低いほど輸入車のコス津門が軽減され、より利益を出す結果となるので税務上問題がないものとされている。それに対して関税を税関の観点から見ると、関税額は輸入商品の価格を基にするので商品の価格は高ければ高い方がよい。

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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