[ 開催場所]
日本では株主総会の開催場所について何ら規制はありませんが、インドでは定時総会は、原則として会社の登記住所または登記住所のある市町村内のいずれかの場所で行わなければなりません(9 6 条2
項)。一方、臨時株主総会については開催場所の規定がないため、招集通知に定めれば、いずれの場所で開催することも可能と解されています。
株主がインド国内にいるか、インド国外にいるかにかかわらず、定時株主総会は、会社の登記住所などで行わなければならないということに注意する必要があります。しかし、2 0 1 7 年改正会社法が2 0 1 8 年1 月3 日に発効され、2 6条では非上場会社の定時総会については、インド全国のどこでも開催が可能とされております。