インドにおける2013年女性セクシャルハラスメント(予防、禁止、救済)法について!

労務

こんにちは
東京コンサルティングファーム、インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

今回は、インドにおける2013年女性セクシャルハラスメント(予防、禁止、救済)法についてご紹介できればと思います。

 

インドでは、同法に基づき、10名もしくは、それ以上の従業員がいる会社は、内部苦情委員会(Internal Complaints Committee)を設置する義務がございます。
内部苦情委員会を設置する上での注意点は以下の通りとなります。

  1. 議長には、女性がなる必要がございます。
  2. 最低2名の従業員が委員会のメンバーになる必要がございます。
    (可能であれば、女性運動を行っている方や法律の知識がある方が良い。)
  3. 1名はNGOの方、女性運動を行っている方もしくは、セクシャルハラスメントに関して精通している方がなる必要がございます。

*内部苦情委員会は、議長を含めた最低4名で構成され、メンバーの半分以上は女性でなければなりません。
議長、そして全てのメンバーの任期は、最大3年間で、雇用主が指定した任期となります。

 

こちらの法律に関するペナルティとしては、

  • 雇用主がICCを構成できなかった場合、または雇用主がそこに含まれる条項を遵守しなかった場合、セクシャルハラスメント法に基づき最大5万 ルピーの罰金を科せられることとなります。
  • 同じ違反が繰り返されると、2倍の懲罰が課せられたり、法人の登録解除や法定ビジネスライセンスが取り消されたりする可能性があります。
  • 会社法に従って開示を含めなかった場合、企業は5万ルピー以上でなく、250万ルピー(25 lakh)に及ぶ罰金が罰せられる可能性があります。
    不履行に陥った企業のすべての役員は、3年の懲役または50万ルピー(5 lakh)の罰金、またはその両方の懲役に処せられることになります。

 

今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

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