海上輸送にかかるサービス税について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q:2017年1月の通達によると、輸入時の海上輸送に関して、海上運賃に加えBAF/CAF/SFS等のCharge料金を含めた総額に対して4.5%がサービス税となるそうですが認識は合っていますでしょうか?

 

A:はい、そのとおりです。

従来、サービス税適用範囲のネガティブリストに海上運送が含まれていたので非課税でした。

然しながら、同リストより除外されたので、サービス税の納税義務があります。

こちらはBAF/CAF/SFS等のサーチャージは海上運賃に付加され評価額に含まれることになるので、

BAF/CAF/SFSを含めた総額に課税されることになります。

また、「Collect」払い「Prepaid」払いを問わず、Reverse Chargeの形で

サービスの受け手はサービス税納付義務を負うことになります。

 

補足になりますが、取引条件がCIFのみサービス税が適用となります。

FOBのケースはサービス税が非適応です。

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る