皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
さて本日の話題は退職金の支払についてです。今回は、お客様から頂いた質問に回答致します。
【ご質問】
社歴は長いが、パフォーマンスの上がらない社員に退職して欲しいと感じています。その為、昇給率を下げて提示し、自主退職に持ち込みたいと考えています。自主退職の場合は、退職金は支払わなくても問題ないでしょうか。
【回答】
退職金の支払に関しては、自主退職、解雇という観点は、問題になりません。※懲戒解雇の場合は、別ですが。
退職金の支払に関係する観点は、社歴です。5年以上在籍する社員には、退職金の支払が必要でございます。
こちらは、
Payment of Gratuity Act, 1972 Section 79
1. Require Gratuity after complete 5 years working. Calculation is (Basic salary * 15days/26days) * total No. of service years.
上記、記載がある通りです。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈