皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、従業員の退職についてです。
お客様からのご質問に回答致します。
【質問】
弊社では、過去に就業規則の改定を行っており、就業規則上、退職の申し出期間は2ヶ月前になっています。しかし、今回の退職希望者との契約書には、退職の申し出期間が3ヶ月と明記されています。このような場合、どちらの期間を使用すべきでしょうか。
【回答】
今回の話の場合、まず就業規則がどれほど正式に会社として個人に提示していたかが、重要なポイントです。MD等の名前のサインが入っており、かつそれが全員に周知されていたのであれば、一般的に就業規則が優先されます。しかし、就業規則にサインが無い。ルールはあるが、一部の人のみしか知らないといった場合には、雇用契約書が優先されます。その点をしっかりと確認し、どちらを採用すべきか判断して下さい。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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