各種議事録について

法務

みなさん、どうもこんにちは。増田です。

先週は、当社代表(所長)が1週間、インド(グルガオン、ムンバイ)に滞在しておりました。
チェンナイの会計士のマハンタさんも1週間グルガオンのオフィスに来て、インドで毎日行っている朝礼も、一段と熱の入ったものとなりました。


(朝礼の風景 左から所長(後ろがマハンタさん)、ニティンさん、パサンさん、サクセナさん)

私自身は、ずっと新宿本社で勤務しており、朝礼は毎日のもので所長の話を聞くのも当たり前のようになっていましたが、インドで所長の話を聞いて、我々も朝礼での議論のレベルを更にアップしていかなければ……と、改めてレベルの違いを認識させられました。

さて、先週は各種税務コードの概要について書かせていただきましたが、登録申請の際に必要な書類の注意点について、いくつか記載したいと思います。

●各種の税務コード申請用紙
例えば、サービス税であればForm ST-1という申請用紙をオンラインで作成し、プリントアウトの上、必要書類と一緒に提出することになります(提出書類について、コピーを使う場合には、全てにサインが必要となります)。

●居住証明(法人・代表者など)
ほとんどのケースで必要になります。一般的に、賃貸契約書などになりますが、ホテルやサービスアパートメントなどの場合、貸主が証明を出してくれないようなこともあり、そのせいで登録が遅れる……といった事も実際に起こっています。

●取締役会議事録
議事録には、大きく2種類(Resolutionとminute)があり、ほとんど内容的に一緒ではあるのですが、一般的に以下のように解釈されています。
①Board Resolution ⇒ 取締役会決議書と言われ、特定の決議事項について決議を行った証明として作成されるもの。
②Board minutes ⇒ これが日本で言われる「取締役会議事録」に当たります。
インド会社法においては、四半期ごとの取締役会の開催(=四半期ごとの取締役会議事録の作成)が義務付けられていますので、どの会社も必ず作成することになります。
税務コード登録については、基本的に個別の決議になりますので、通常はBoard resolution を作成、サインの上、申請当局に提出することになります。

仮に、サービス税のReverse Chargeなどで駐在員事務所や支店が税コード取得の対象になると、これらのPEには取締役会(意思決定機関)が無いため、親会社の取締役会(もちろん英文。当局側は日本語は一切読めません)が必要となります。

●MOA&AOA
会社の基本定款・付属定款を求められることが多いですが、サービス税のReverse Chargeなどで駐在員事務所や支店が対象になると、これも親会社の定款(もちろん、英文)が必要となります。

どうしても日本と比べてしまうのですが、いつも「なぜこんなに必要な書類が多いのか??」と思ってしまいます(以前、デリーの役所に行った際には、書類が平積みで、なおかつ紐で縦横に縛られて保管されていました……)。

まだまだ税制面、手続き面で不透明さが残りますが、今後多くの海外企業がインドに進出していくことで、これらの問題が改善されていくことを願っています。

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