帰任者の手続きについて

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今回もお客様から寄せられた質問にお答えしていきます。

 

Q: 前任者帰任時のその他手続きについて、雇用ビザ、FRRO、PAN CARDの3点については、特別な手続きはないものと理解していますが、その他、帰国前に済ませておくべき事柄は何かありますか?

 

A: 下記にて詳細をご説明致します。

 

□雇用ビザ:特に解除の必要はございません。

 

□FRRO*:解除時は、署名済みの書類提出で対応可能です。残りが数日~数週間の場合解除は特に必要ございません。

 

□PAN CARD:ITCC提出時に税務当局へPANの返却を依頼される場合がございます。しかしながら実務上取消申請について特段の対応は不要となります。

 

□PAN付DSC:特に取り消し申請は必要ございません。通常取得後1~2年で失効致します。

 

□DIN*:必要でなければ、解任手続きを行います。その際、取締役会議事録が必要となります。

 

□個人所得税の確定申告*(Income Tax Return):署名済みの書類提出で対応可能であるため、帰任後でも提出可能です。

 口座を閉鎖する場合は、銀行より利息収入の証明書の受領が必要である。また証明書受領の際に口座を閉鎖しかつ確定申告による還付が発生した場合、確定申告や還付金の受領が困難な場合がございます。

 それゆえ、口座は閉鎖せず残高を無くしてから帰任する場合もございます。銀行によっては、一定期間後に口座が自動閉鎖(凍結)される場合もあるため確認が必要です。

 確定申告時や従業員準備金制度(Provident Fund)などの返金を希望する場合は、口座を弊社閉鎖せず帰任も可能ですが、返金・送金後の口座閉鎖手続きは各銀行にて手続きが異なるため確認が必要でございます。

又、帰任後に税務当局から個人所得税の納税や確定申告状況に関して質問や指摘が行われる場合がございます。それゆえ、帰任や口座閉鎖前に赴任期間における銀行取引明細書を取得しデータで保管しておくと便利です。

尚、銀行口座に関しましては、必ず閉鎖しないといけない訳ではございませんので、閉鎖せずに置いておく事も可能です。

 

□所得税納付証明書(Income Tax Clearance Certificate)の受領:個人所得税の確定申告とは別途申請が必要です。

 

概ね期間は2~4週間を要します。(インド駐在期間が長ければ長いほど、取得には時間を要します。)。帰任時の3月分給与に関する源泉徴収税の支払い後の4月に申請対応を行います。

 

□日本人会退会届*:メールやFAXなどでも提出可能となります。

 

□在留届の解除(変更届・帰国届)*:外務省サイトにて申請可能です。

 

*は、帰国後においても対応可能となります。(署名は別途必要な場合がございます。)

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

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