~優先株式について~

法務

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チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドでも優先株式の発行は可能でしょうか。

 

A:  可能でございます。優先株式は、配当や残余財産の分配について優先的権利を有する株式を言います。優先株式を保有する株主は、優先株式の権利に直接影響を与える事項に関する決議、会社の解散に関する決議及び資本金の減少に関する決議についてのみ株主総会での議決権を有しております。株主総会での議決権については、保有割合に応じてそれを有しております。ただし、2年以上優先株式に関する配当が行われなかった場合には、優先株主は、株主総会で全ての決議について議決権を行使できるとの規定が会社法にございますので、ご注意下さい。また、優先株式は、原則発行から20年以内に別途定める方法に基づいて、償還する必要があります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

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