Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
さて本日の話題はEPFの支払時効についてです。
下記、お客様から実際に頂いたご質問に回答致します。
【ご質問】
弊社では、日本人駐在員のPFの支払額の計算をインドで支給の給与のみで行っていました。
※ 正確には、インド支給分だけではなく、日本支給分を合算した額からPFを計算しなければいけません。
今まで、特に指摘を受ける事なく問題も発生していなかったのですが、2016年10月1日の日印社会保険協定の発効に伴い、PFの還付手続きを行おうと考えています。その際にEPFOからPFの計算方法が間違っていると指摘を受けるリスクはありますか。またPFの支払について再計算して過去分を支払おうと思いますが遡れる期間に限界は存在するのでしょうか?
【回答】
日本人駐在員に対してインド支給分の給与でしかPF額を計算していなかった場合、可能性は高くはありませんが、EPFOから納付額が低すぎると指摘をうける可能性があります。
一概には言えませんが、日本人駐在員のインド支給給与は、総支給額の10〜30%程度と言われています。それを元にPF額を計算すると、当然、通常納めるべきPF額とかなりのギャップが生じます。その為。担当者が日本人なのに支払額が低すぎると気付き追加で納付すべきと指摘してくるリスクがあります。
また。インドではEPFの支払に関して期限は無いようです。
最高裁判所および多くの州高等裁判所で14-22年前の損害賠償が課されたケースが記録されています。
最高裁判所は、「EPF Act 第14B条に基づき損害賠償の制限期間はない。」と述べているようです。
すなわち過去に遡ってPFを支払う事が可能です。逆を返せば、過去に遡ってPFを支払わなければならないという事です。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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