皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
さて、今週のテーマは、個人所得税の新税率についてお話したいと思います。
インドでは、一定の所得金額ごとに異なる税率が定められており、高額所得者ほど高い税率が課されるという累進課税という方式が採用されておりますが、今年2017年2月に発表された2017年度予算案によると、総所得金額が5百万ルピー超、1千万ルピーまでの納税者について、新たに10%のサーチャージを賦課することが発表されております。
これは、2017年4月以降に適用されておりますので、毎月の源泉税の計算においても注意が必要です。
一方、年間所得金額25万ルピー超、50万ルピーまでの所得区分については、基本税率が10%から5%へ減税されます。
以下、表にまとめてみました。
【個人所得税率】
所得金額 |
旧税率(実効税率) |
新税率(実効税率) |
25万ルピーまで |
非課税 |
― |
25万ルピー超、50万ルピーまで |
10.3% |
5.15% |
50万ルピー超、100万ルピーまで |
20.6% |
20.6% |
100万ルピー超、500万ルピーまで |
30.9% |
30.9% |
500万ルピー超、1,000万ルピーまで |
30.9% |
33.99% |
1,000万ルピー超 |
35.535% |
35.535% |
※1,000万ルピーを超えると、サーチャージが15%追加されます。
例えば・・・
◆年間所得金額が600万ルピーの方の場合◆
①25万ルピーから50万ルピーまでの部分は5.15%のため、(50-25)×5.15%=12,875ルピー
②50万ルピーから100万ルピーまでの部分は20.6%のため、(100-50)×20.6%=103,000ルピー
③100万ルピーから600万ルピーまでの部分は33.99%のため、(600-100)×33.99%=1,699,500ルピー
この人が納めるべき所得税額は、①+②+③=1,815,375ルピーとなります。
また、個人所得税は、会社が負担した個人の費用(社宅、車代)についても課税の対象となるので注意が必要です。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
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東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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