個人所得税の申告手続きについて

税務

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

ご質問)

2014年度の申告から制度に変更があると聞きました。内容をお教えください。         

 

回答)

2014年度の個人所得税申告手続きから「通常の居住者」(過去7年間で730日以上インドに滞在)に該当する場合には、より厳格に国外所得及び国外資産の開示を行うことが必要となりました。開示が必要な情報については、銀行残高、株式、不動産などがございます。

(インド国内のものは除く)

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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