皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
ご質問)
2014年度の申告から制度に変更があると聞きました。内容をお教えください。
回答)
2014年度の個人所得税申告手続きから「通常の居住者」(過去7年間で730日以上インドに滞在)に該当する場合には、より厳格に国外所得及び国外資産の開示を行うことが必要となりました。開示が必要な情報については、銀行残高、株式、不動産などがございます。
(インド国内のものは除く)
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。