こんにちは。
チェンナイ事務所の深野です。
もうすぐ7月となりますが、7月31日は個人所得税の納税期限となります。みなさん準備はされていますか? VISA更新にも関わることですので、適切な納税が必要ですね。
最近オンライン申請において入力データがアップロードされないことがあるため(さすがインドですよね……)、個人で行う方も、外部に依頼されている方も、やはり、早め早めの対応が必要だと感じる今日この頃、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
さて、最近お客様から所得税絡みのこんな質問を頂いたので、参考までに共有したいと思います。
『日本人駐在員の個人所得税や家賃の支払いを個人が小切手を切って支払うことは可能なのか?』
つまりは、インド会社側の費用負担を軽減するために、それらを本社から駐在員個人の口座に振り込んで個人払いとすることが出来ないかということですね。
さて、まず考えるべきは、【インド法人から支払われる給与】についてです。
インド税法上、インド法人は支払う給与から源泉所得税を差し引き、差し引いた源泉所得税をインド当局に納めることが義務となっていますので、当該源泉所得税分を個人が代わりに納めることは出来ません。次に、【日本法人から支払われる給与(駐在員がインドの居住者である場合)】について言えば、日本法人から支払われる給与部分については、親会社が個人口座に送金を行い、個人がインド当局に納めることは可能です。
ただし、この場合、
2. 年度末の確定申告
に親会社から個人の口座に送金を行い、個人がインド当局に支払うこととなります。
弊社のクライアント先においても、インド側のインド人スタッフに給与の総額を知られたくない!!という理由により、インド側所得については自社で行い、日本法人支給給与について当社に依頼して頂いているケースもございますが、その場合に上記のような対応をされていらっしゃいます。
また、家賃の支払いについてですが、親会社が負担することは難しいと考えられます。
理由としては、インド法人で雇用されている駐在員の家賃を日本側親会社が負担することとなるため、本来インド法人が負担するべき支払を親会社が負担することとなれば、親会社側で寄付金課税されるリスクがあります(稀にリスク承知でそのような対応をされている企業様もいらっしゃいますが、おすすめは出来ません)。
尚、上記リスクを避けるため、給与の名目で個人に家賃相当額を親会社が支給した場合にも、あくまでも総額から源泉徴収税を差し引かなくてはならないため、さらに個人の所得税負担が課されることから、子会社の支払い負担と比較するとメリットが少ないように考えられます。
個人所得税については、駐在員にとってみれば最も身近で、最も気になる部分だと思います。フリンジベネフィットについても日本とインドでは取扱いが異なるケースがあるため、これを機会に見直しを図ってみてはいかがでしょうか?
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