PE認定課税とは
インドに恒久的施設(PE)を設けて事業活動を行う場合には、通常、インドにおいて納税義務が発生することになります。言い換えれば、インドにPE が存在しなければ、インドにおける納税義務が発生
しないというのが原則です。
このPE の範囲については、各国の国内法およびインドなど投資先との租税条約等で、おおまかな例示がされています。
しかし、法的にPE を有していない場合であっても、実態としてインドにおいて所得が発生しているとみなされる場合には、インド側で所得に対する課税権が発生することになります。これを、「PE 認定課
税」と言います。
PE 認定課税のリスクは、そもそも会社側は所得発生の認識がない状況下で税務申告等を行っているため、もしPE 認定課税が当局より行われた場合には、必ず二重課税の問題が生じるという点です。
PE の定義については、定めがありますが、その適用範囲については具体的、かつ明確に定められてはおらず、各国の税務当局の判断に基づくものです。最悪のケースでは、インド側でPE として認定され課税がされたにもかかわらず、日本側ではPE として認定されず、二重課税の調整ができないということも想定されますので、注意が必要です。