PE認定課税の例
PE 認定課税の例としては、次のようなケースがあります。
・ 日印間の業務契約で、日本からインドへ人員を派遣して業務を行う場合に、一定期間を超えると、税務当局よりPE と認定され課税が行われるケース
・ 駐在員事務所を設けている場合、本来は禁止されている営業活動を行っているものとみなされ、これをPE(親会社の支店)と認定され、発生したとみなされた利益に対して課税が行われるケース
・ 日本企業がインドに子会社等の関係会社を有している場合に、その関係会社が行っている業務が実質的に日本企業が行うべき行為(親会社名での契約代理行為など)である場合に、子会社を独立した事業体ではなく日本親会社の支店とみなされ、インドにおいて課税が行われるケース
PE の定義については、国内法のみならず、租税条約においても詳細に定められています。