親会社での立替経費にかかる支払いについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。

 

Q: インド現地法人にてビジネスを行うにあたり、オフィスに必要なプリンター、PC等を親会社で立て替え購入し、インドに郵送後、インド法人から親会社に支払う事になりました。この取引は可能でしょうか?また、何かリスクはありますでしょうか。

 

A: 特段のリスクは無く、可能でございます。しかし、このケースの場合は以下の2つの対策を取る必要がございます。

①     移転価格

②     親会社に送金する際の銀行提出書類(15CA/15CB)の作成

 

①     親子会社間での取引が発生することになる為、インド法人の法人確定申告の際に3CEBと呼ばれる移転価格証明書を税務当局に提出する必要がございます。3CEBは課税年度中に少額でも親子会社もしくは関連会社間で取引があれば作成義務があり、会社情報や取引内容などを記載し、インド勅許会計士のサインが必要となります。提出しなかった場合には10万ルピーの罰則規定が定められています。

 

②     海外への送金の際には銀行から15CA(海外送金にかかる源泉徴収報告書)や15CB(海外送金にかかる源泉税に関するインド勅許会計士の証明書 ※取引額が50万ルピー以下の場合は不要)を銀行に提出する必要があります。

 

いずれも弊社で対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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