税務当局からのNoticeについて

会計

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。ディワリも明け、年末が近くなってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?ムンバイは最近、気温が低くなり過ごしやすくなって嬉しいです! さて、今回もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: インドの税務局から2014-2015年度のIncome Taxに関するNoticeというものが送られてきました。これはどういうものでしょうか。全ての企業に送られてきているものですか?

 

A: Noticeとは税務局から受け取る通知の事で、課税年度内の申告漏れや申告遅延があった場合などにその会社に対して発行されます。また、そのようなコンプライアンス上の遵守をしていても下記の方法でNoticeを受け取る会社もあります。

 

1)           CAS (Computer Assisted Selection): 税務局のソフトウェアにてNoticeを発行する先の会社をランダムに選択

2)           該当課税年度内に何らかの変化があった場合(例; 大幅な資本金の増加、売上の大幅な増加もしくは減少があった場合など)

 

通知書を受け取った場合、指定の時間に税務オフィスに出頭し、オフィサーからの質問に応対、またそれを補足する資料を提出します。会社の規模や取引量にもよりますが、大体は10回以内で完了します。Noticeに対して真摯に回答していれば通常は追徴やペナルティを課される事もなく無事に終了します。しかし、Noticeに対して期限内に適切な対応をしなかった場合、課税額の約300%のペナルティを要求される、また最悪のケースは銀行の差し押さえを強行されることもあります。

最初にNoticeを受け取った場合は、Assessmentという段階で、上記のように主に担当官からの質問に対応しますが、担当官の審査の結果、追徴金が下され、その追徴金に対して納得がいかない場合は、次にAppealと呼ばれる段階に移行し、追徴金に対する異議申し立てを行う事も可能です。ただし、一旦Appealに移行すると最終判断が下されるまで長期間が見込まれる為、なるべくAssessment段階で決着をつける方が望ましいと言えます。

 

弊社では、Noticeに対して会計士による代理対応も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

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