Noticeについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

赴任から半年が経ち、ここでの生活にも慣れてきましたムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。

 

Q: インドの税務局から2014-2015年度のIncome Taxに関するNoticeというものが送られてきました。これはどういうものでしょうか。全ての企業に送られてきているものですか?

 

A: Noticeとは税務局から受け取る通知の事で、課税年度内の申告漏れや申告遅延があった場合などにその会社に対して発行されます。また、そのようなコンプライアンス上の遵守をしていても下記の方法でNoticeを受け取る会社もあります。

 

1)       CAS (Computer Assisted Selection): 税務局のソフトウェアにてNoticeを発行する先の会社をランダムに選択

2)       該当課税年度内に何らかの変化があった場合(例; 大幅な資本金の増加、売上の大幅な増加もしくは減少があった場合など)

 

通知書を受け取った場合、指定の時間に税務オフィスに出頭し、オフィサーからの質問に応対、またそれを補足する資料を提出します。会社の規模や取引量にもよりますが、大体は10回以内で完了します。Noticeに対して真摯に回答していれば通常は追徴やペナルティを課される事もなく無事に終了します。しかし、Noticeに対して期限内に適切な対応をしなかった場合、課税額の約300%のペナルティを要求される、また最悪のケースは銀行の差し押さえを強行されることもある為、細心の注意を払う必要がございます。

 

弊社では、Noticeに対して会計士による代理対応も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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