こんにちは、TCFインド・ムンバイ駐在員の長坂です。
日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。
本日のテーマは、インド新会社法に基づくMDの居住要件についてです。
Q.
インド新会社法によると、MDの居住要件が厳格化されたと聞きました。具体的にはどのように規制が変更となったのでしょうか。
A.
従来の会社法では、MDには特に居住要件等は求められていませんでしたが、2013年会社法の改正によって、MDに追加された要件は、下記の2つです。
① MD選任時には「少なくとも直近12ヶ月」インドに滞在する必要がある。
② MDはインドにおいて「居住者」である必要がある。
(Companies Act 2013, Schedule Ⅴ)
①の要件については、インドに赴任してから12ヶ月目よりMDとして選任される権利が生じるというように考えられます。
②の要件については、Income Tax上の居住者要件と異なり、暦年ベースにて居住者要件の判定がなされると考えられます。(別途見解あり)
すなわち、「2015年1月1日から2015年12月31日の間に182日以上インド国内に滞在していたものに限り、2016年4月1日から始まる事業年度(3月末決算の場合)においてMDの地位を引き続き継続することができる」というように言い換えることができます。
また、別の言い方をすると、「2015年1月1日から2015年12月31日の間に182日以上インド国内に滞在できなかったMDは2016年3月31日までにMDとしての地位を辞任する必要がある」ということもできます。
新会社法が施行されてからしばらく経ちますが、そろそろMD交代を視野に入れた駐在員の交代も考えられる時期となってきております。
交代時になって予想していなかった問題が発生する前に、重要な変更を行なう際には、お気軽に担当コンサルタントへ問い合わせることをお勧め致します。
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