インド法定監査について

会計

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドでの法定監査についてお教えください。

 

A:   インドにおける法定監査は、会計監査人が監査報告書において、会社が作成した財務諸表がインドにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して、真実かつ公正な外観を与えるものかどうかについての意見を表明することをいいます。法定監査は、全てのインドの会社に義務付けられているため、会社は会計監査人を選任して、監査を受ける必要があります。なお、インドでは支店及び駐在員事務所についても法定監査を受ける必要がありますので、注意が必要となります。また、定時株主総会に提出する財務諸表は、監査済のものでなければならないため、法定監査は決算日後の6か月以内に終了することが必要となります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る