取締役変更手続きについて

法務

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

ご質問)

インド子会社の取締役を変更したいのですが、インドでは制度上、取締役会開催のみで取締役を変更できると聞きましたが、本当でしょうか?

 

回答)

インドでは制度上、取締役変更は取締役会決議のみで足り、臨時株主総会の開催は求められておらず、次年度開催予定の定時株主総会で承認すれば、変更可能です。

 

ただし、会社法の変更によりMDに就任するためには2013年1月から12月末までの1年間インドに居住している必要がございます。前述の条件を満たさない方がMDに就任する場合には、取締役に就任された後、中央政府の承認を得る必要がございます。

 

ここで、Private Companyでは、MDの必置が法的に義務付けられておりませんので、

仮に取締役の変更によって会社にMDが不在になったとしてもコンプライアンス上、問題になることはございません。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

<新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

 

関連記事

ページ上部へ戻る