皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
ご質問)
インド子会社の取締役を変更したいのですが、インドでは制度上、取締役会開催のみで取締役を変更できると聞きましたが、本当でしょうか?
回答)
インドでは制度上、取締役変更は取締役会決議のみで足り、臨時株主総会の開催は求められておらず、次年度開催予定の定時株主総会で承認すれば、変更可能です。
ただし、会社法の変更によりMDに就任するためには2013年1月から12月末までの1年間インドに居住している必要がございます。前述の条件を満たさない方がMDに就任する場合には、取締役に就任された後、中央政府の承認を得る必要がございます。
ここで、Private Companyでは、MDの必置が法的に義務付けられておりませんので、
仮に取締役の変更によって会社にMDが不在になったとしてもコンプライアンス上、問題になることはございません。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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