ビザの延長やFRRO登録時
個人の住所証明として、証明書を提出する必要が出てきた場合、
ホテルに滞在している場合とアパートに滞在する場合で提出書類が若干異なります。
・ホテルの場合
Form Cというホテルやゲストハウス、サービスアパートが発行するフォームがあります。
こちらは滞在先が政府のウェブサイトを通じてフォームに記入するものです。
またホテルから別途レターも発行してもらい、住所証明書として使用します。
・アパートの場合
Leave & License Agreementというアパート契約時に結ぶ契約書コピーが必要となります。
また現在はLeave & License Agreementとセットで、警察署において住所を証明する
Police Verification を必要になるケースがあります。
こちらはオーナーと住居人が警察署に赴きPolice Verificationを発行してもらいます。またFRRO局では上記の他にForm Cも求めてくるケースもあるため
入居時に各書類の手配についてオーナーが協力してくれるか確認する必要があるでしょう。
株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹
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