皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、企業間取引の電子化に向けて導入されておりますE way billについて、解説致します。
2019年の予算案にて、電子請求書システム(E-invoice)の導入が提案され対応が必須となっておりますが、
今回は、企業間取引の電子化の皮切りとなっているE way billについて説明いたします。
E way billは、「物品の移動」に関する電子貨物貨物運送条でございます。
積送される物品の価値が50,000INR以上の場合、E way billの発行が必須となっており、Eway billオンラインポータルより、各種必要データを入力の上、Eway bill Number「EBN」が付与されると同時にE way billが発行されることとなります。
ここで言う積送される物品の価値の定義ですが、
各種GST(IGCT、CGST、SGST)を含めた請求書金額を指し、GST非課税のケースや運送費等は含まれません。
また、「物品の移動」についてですが、物品の供給だけでなく、物品の返品、倉庫間移動等についても、
E way billの発行が必須となっております。また、GST登録者がGST未登録者に物品を移動させる場合も、
同様に、E way billの発行が必要となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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