皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: 当社は、インドで自動車部品を製造するメーカーです。5月中旬に物品ごとのGSTの税率が公表されたと聞きました。当社のようなサプライヤーでは、何パーセントの税率が適用されるのでしょうか。
A: これまで、5,12,18,28%の4段階の税率が適用される点については、既に公表されていたのですが、この度、5月18,19日に開催されたGST委員会にて、物品、サービスに係る税率の詳細が決定されました。野菜、果物等の食品については、引き続き課税対象外とされました。しかし、テレビ、冷蔵庫等の家電製品については、現状よりも高い28%の税率が適用されることになりました。また、二輪車、自動車についても28%の税率が課せられることとなりました。その一方で、電気自動車については、12%の税率となり、インド政府が電気自動車導入を促進する結果が、税率に如実に反映された形となりました。これによって、電気自動車を開発、生産している各メーカーは、インドでの電気自動車の生産、販売について、今後積極的に行っていくことが予測されます。
サービス、資本財、工業中間材については、18%の税率が適用されることとなります。貴社の場合、自動車部品を製造されているということで、工業中間材に該当すると考えられるため、18%の税率が適用されるものと考えられます。また、GST導入後は、州を跨ぐ倉庫間の物品の移動についても、GSTが適用されることになるため、各州に倉庫が点在する場合には、それらを集約する必要が出てくるかと思います。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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