合弁会社場合の外資規制緩和について

こんにちは、インド駐在員の山本です。

 

今回は、201141日に廃止された合弁会社の外資規制についてお話したいと思います。

 

インドにはパートナー企業との合弁会社を設立し事業を展開している企業は多くいます。合弁会社での進出でメリットとしては、パートナー企業の人脈、資質、販路等を活用して比較的早く、幅広く事業を展開することが現地法人に比べて容易にできます。

ですが、合弁会社での進出のリスクとして、万が一技術提携契約などを締結している外国会社が、パートナー企業との関係が悪くなり、思うように事業を展開できなくなる可能性もあります。

そんな時、同一の事業内容で別の進出形態で新たな事業を行いたいと思っても、従来の外資規制の場合、同じ事業内容で新たに投資をする場合や別のバートナー企業との技術提携などを締結したいと思っても、外国投資促進委員会(FIPB)の事前承認が必要でした。その事前承認を取得する為には、新たに独自の事業を行うことについて異議がないことを表明した書面を既存のパートナー企業よりNOCNon Objection Certificate)と呼ばれる書面を取得することを要求されていました。

パートナー企業がこの要求に素直にNOCを出してくれるはずがありません。その為、新しく事業をしたい場合でもかなりの困難がありました。

この規制に関して、インド企業の保護が過剰であり、外国企業のインドへの投資が制約されていることから多くの外国企業から強い批判がありました。

そしてようやく201141日にFIPBの事前承認もパートナー企業からのNOCの取得も不要となり、基本的に100%独資や別のパートナー企業との合弁会社の設立などで同じ事業内容で新たな投資を行うことができるようになりました。

ただし、合弁事業契約書などにおい競業避止の合意をしたり同一事業を展開しないといった契約内容を締結している場合はFIPBの事前承認は不要であるとしても、合弁事業契約上、パートナー企業の同意は必要になります。

 

以上

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