居住性取締役について

こんにちは。

デリー拠点の吉田です。

 

今回はインドに居住性を持つ取締役の捉え方とその手続きについてお話しいたします。

 

2019会計年度からインドに居住性を持つ取締役の捉え方が変更され、

183日以上インドに居住見込みの者となり、

それまでの捉え方でありました183日以上居住している者

ではなくなりました。

 

これにより訪印時期によっては、

訪印後すぐに居住性のある取締役になることができるようになりました。

以前は取締役の名義を借りて対応していましたがそのようなリスクを軽減できるようになりました。

 

居住性のある取締役になるための流れは、

FRRO(外国人登録)→PAN(納税番号)→DSC with PAN(電子署名証書)→DIN(取締役識別番号)

となります。

 

今週は以上です。

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
吉田 健人

 

 

 

 

 

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