親会社とのコミッション取引について 1

会計

こんにちは、インド・ムンバイ事務所駐在員の鈴木です。

 

インドでビジネスをする製造拠点をインドに設けていない企業の中には、コミッション取引を親会社と行う企業が多く見られます。(特に親会社が製造業で、子会社が販売拠点のみ有する場合。)この場合、当該コミッション取引も親子間取引となるため、移転価格税制の適用範囲となります。

 

インドでは、関係会社間取引が発生している場合、年度末の税務申告時に「3CEB」と呼ばれるインド人勅許会計士からの証明書が必要となります。この証明書には、関係会社間で発生した取引(売買取引のみならず、立替費用の発生や、金銭取引が発生していない保証債務なども含む)すべてに対して、独立企業間価格にのっとって取引価格が設定されているという、会計士の検証及び保証を記した書類となります。

 

コミッション取引の場合、インド子会社がインドにおける代理店の役割を担うことが多く、その場合は、他の代理店との取引を比較され、独立企業間価格が判定されることが考えられます。「子会社だから」といって恣意的に取引価格を操作しているとみなされれば、インド当局から一方的に彼らのいう適正な価格が言い渡され、それに対する税金が追徴課税されるというリスクがあります。

 

よって、企業がコミッション取引を含む関係会社間取引を行う際には、取引前に会計士と相談を行い、独立企業間価格にのっとった価格であるか否かを検証するのが良いと言えます。

 

次回は親会社とコミッション取引を行った際のTDS(源泉徴収税)について書いていきたいと思います。

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