こんにちは
東京コンサルティングファーム
デリーオフィスの若杉です。
皆さんは、インドの最新の法律をアップデートすることは細かい情報か多く難しいと感じているのではないでしょうか。
そこで今回、2008年財政法の「事業関連性」の修正案による代理人PE認定のリスクに対して知っておくべき注意点について説明していきます。
この修正案の具体的な内容としては、「事業関連性」の定義の範囲を拡大するか否かというものになっております。
*従来の「事業関連性」の定義…非居住者を代理して、日常的に契約を行うこと
*修正案…上記だけでなく、非居住者を代理して、契約の締結に繋がる主要な役割を担う場合も含まれる。
ここでの契約とは…①非居住者の名のもと締結される契約
②非居住者が所有権を持つ、もしくは使用の権利を有する財産につい
て、その所有権、又は使用権を譲渡するための契約
③非居住者によるサービスの提供のために行われる契約
主要な役割の例…①契約の締結にインド国内の代理人が行っている場合
②インド国内の代理人が、非居住者のために、日常的にその事業に関した
注文の取得、協議またはその他の活動のうち、重要な部分を担う場合
③関連企業のために、専属又はほとんど専属で行う場合
*日本はインドと租税条約を結んでいて、MLI第12条を採用している国に含まれているた
め、MLIがインドで施行されてから当該財政法の修正案が適用される。
PE(恒久的施設)認定課税とは、、、
・インドにPE(恒久的施設)を設けて事業活動をする場合、インドにおいて納税義務が発生する。
・法的にPEを有していない場合であっても、実態としてインドで所得が発生しているとみなされる場合に、インド側で所得に対する課税権が発生することになる。
これを、「PE認定課税」という。
PE課税のリスク
会社側は所得発生の認識が無い状況下で税務申告等を行っているため、もしPE認定課税が当局より行われた場合には、必ず二重課税の問題が生じてしまう。
このPEの定義に定めがあるが、その適応範囲については具体的、かつ明確に定められておらず、各国の税務当局の判断に基づくものであるため、最悪の場合は、インド側でPEとして認定された課税がされたのにも関わらず、日本側ではPEとして認定されず、二重課税の調整ができないということも想定されるので注意が必要です。
また情報が更新され次第こちらも更新していくので随時確認よろしくお願い致します。
また、次週もお楽しみください。
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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝
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