こんにちは。
ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。
本日は駐在員事務所の年次申告「Form 49C」
についてご紹介いたします。
2012年4月1日より、全ての駐在員事務所は
1961年インド所得税法第114DA項に基づいて
Form49Cと呼ばれる年次報告書の提出が義務付けられました。
Form49Cの提出締め切りは、会計年度終了後
60日以内となっております。(5月31日まで)
注意しなければならないのは、
Form49Cを提出する際に、年次活動報告書(AAC)の
提出日を記載しなければならないということです。
年次活動報告書(AAC)の提出期限は、
会計年度終了後6カ月以内です。
しかしこの提出が6月1日以降になってしまっては、
Form49Cが提出できなくなってしまいます。
年次活動報告書の提出もForm49Cに合わせて
会計年度終了後60日以内に提出する必要があります。
このようにForm49Cの提出は時間的に困難になることが
予想されますので、会計事務所等からのアドバイスとともに
確実に運用していくことをお勧めしております。
駐在員事務所の年次申告「Form49C」については以上です。
東京コンサルティングファームインドでは、
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東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
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