取締役会の権限

法務

こんにちは、
南インド担当の山本です。

本日は、取締役会の権限についてお話したいと思います。

インド会社法上、取締役会は、法令及び定款で株主総会の権限と定義される決議事項以外、すべての事項について権限を有しているとされています(291 条(1))

取締役会単独での決議
・未払込株式の払込請求
・自己株式の取得
・社債発行
・社債発行以外の借入
・投資
・貸付
・目録見書の承認(取締役全員一致)
・他社のMD、ないし、マネージャーを自社のMD または、マネージャーへ選任する場合(取締役全員一致)

株主総会で権限を与えられることが必要な決議

・重要な事業譲渡
・ 取締役が会社に負う、債務の支払免除、支払延期
・ 払込済資本金及び準備金の合計額を超える金額の借入
・ 慈善事業等への5 万インドルピーを超える寄付

次回は取締役会の権限についてお話したいと思います。

以上

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