定款変更手続ついて

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: 現在インドで部品の製造を行っております。今般、製造以外にインドで物品を購入しそれをインド以外の国に販売する事業を行うことを検討しています。当該トレーディングビジネスを行うにあたって定款を修正する必要があると思うのですが、当該手続について教えてください。

 

A:  会社の事業目的を変更するには、MOA(基本定款)を修正する必要がございます。MOAを変更するには、株主総会の特別決議が必要になります。日本では株主総会の特別決議には、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。一方インドでは、非公開会社の場合には、2人以上(公開会社の場合には5人以上)の株主が出席し、出席株主の4分の3の以上の賛成が必要になります。インドに存する会社が非公開会社である場合には、事業目的を変更することはそれほど事務手続きを要するものではございません。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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