~住所変更手続~

法務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  この度、インド法人のオフィスを移転いたしました。

移転後、当局に対して住所移転の届出等を行う必要はあるのでしょうか。

 

A:  結論から申しますと、必要になります。法人登記住所を移転した場合、会社登記局に対して届出が必要になります。具体的には、Form INC-22の提出が必要になります。INC-22提出後は、念のため当局のウエブサイトにて新しい住所に更新されているか確認をお願い致します。また、取締役を変更した場合にも同様に届出が必要になります。具体的には、DIR-12の届出が当局に対して必要になります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る