「越境電子商取引経営主体及び商品届出管理規範」について

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、「越境電子商取引経営主体及び商品届出管理規範」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

 

2015年11月24日、国家品質監督検査検疫総局は「越境電子商取引経営主体及び商品届出管理規範」(以下「規範」という)を公布しました。規範は2016年1月1日から施行されています。同規範は、「越境電子商取引経営主体」及び「越境電子商取引商品」について定義し、それぞれの届出手続きについて定めています。

 

 規範の公布施行によって、電子商取引により、中国に輸入・販売される外国製品について、その輸入販売事業者及び個人に対する監督管理体制が強化されることとなりました。但し、同規範では、所定の手続きを行わなかった場合の罰則等については、明確な規定がないため、実務の動向には今後注目する必要があります。

 

以上です。

 

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