会社情報の変更 その1

 

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は会社情報の変更についてお話しします。

 

日本の場合は、定款に記載した経営範囲の他に、それに直接的に関連するもの及び間接的に関連するものも実施することができます。

ただし、中国では事前に登記した情報に厳格に基づき、企業活動を行います。
そのため、中国では設立登記後に、必要となる事項を経営範囲に追加する等、変更手続を行う必要が生じることが多々あります。

 

・経営範囲の変更・追加
経営範囲の変更は、下記の手順で実施します。

1. 商務委員会への届出

2. 工商局への登記変更申請

3. 税務局への登記変更申請

経営範囲の変更の必要が生じた場合、外資系企業の最高権力機関等が変更の決議を下した日付の30日以内に最初の届出を行います。
それぞれの手続きに2~3週間かかるため、順調に進んだ場合で1ヵ月半~2ヶ月かかります。

 

提出が必要な書類は下記のとおりです。

1. 董事会決議(董事会を構成する場合)

2. 株主決議

3. 定款修正案

4. 外資企業登記(備案)申請書

5. 変更税務登記表

6. 外商投資企業変更備案承諾書

なお、必要書類は場所等によって異なる場合があるため、申請前に事前に当局にお問い合わせください。

 

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。

 

 

东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

TEL:150-2187-6101

 

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