「会社法施行にかかる若干問題に関する最高人民法院の規定(4)」(パブリックコメント稿)について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、「会社法施行にかかる若干問題に関する最高人民法院の規定(4)」(パブリックコメント稿)についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

2016年4月12日、中国最高人民法院(以下「最高院」という)は、「会社法施行にかかる若干問題に関する最高人民法院の規定(4)」(パブリックコメント稿)(以下「意見公募稿」)を公布しました。今回のパブリックコメント募集の期限は、2016年5月13日までとなります。

今までは最高院は、会社法の施行にかかる問題の解釈として、最高院規定(1)(2)(3)を公布しています。今回の規定(4)は株主総会(株主会)、取締役会(董事会)決議の無効・取消の確認訴訟にかかる問題、株主の帳簿閲覧権、情報収集権、利益配当請求権等の株主の権利に関する問題、株主代表訴訟に関する問題が中心となっています。

最高院の規定は訴訟中における法適用について、統一の基準をもって審理できることを目的とする法解釈であります。

以上、お読み頂きありがとうございました。

 

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